土砂災害特別警戒区域の指定について

昨日のブログとは違って、少し難しい言葉の出てくる話。

今年度より、土砂災害防止法に基づき、神奈川県により、「土砂災害特別警戒区域」(通称:レッドゾーン)の指定が、多摩区で始まり、来年度以降は麻生区を始め、川崎区を除く5区において、指定されます。これは、従前の「土砂災害警戒区域」(通常:イエローゾーン)の指定区域内で、より危険な場所を指定してくものです。

いわば、大雨や地震等により崩壊する危険性のある場所のうち、より危険だという指定です。

区域指定後に行政は、住民向けの説明会の実施を始めとした速やかな周知を進めていますが、危険を知らせるということではなく、その対策を行う必要があります。

昨今の豪雨災害がきっかけになり、警戒区域指定が行われていますが、当該区域の住民向けの啓発になっているものの、その先の対策を講じる必要があります。

そこで2点の質問を行いました。

一つ目に、その土地を持っている地権者への対策が必要です。土砂災害防止法には、都道府県知事による特別警戒区域内の施設設備にかかる防災工事や区域外への移転等に対する勧告や勧告を受けた者への土地取得のあっせんなどの必要な措置について示されています。また、国においては、交付金事業を示しています。しかし、安全対策で工事をしたり、危険だから引っ越したりするには、多額の費用を要するため、「必要な措置」として対策をとるべきと提案しました。県の指定であるということと、指定が始まったところなので、他の自治体と調整して考えていくという答弁なので、今後の5区での指定状況を見ながら、引き続き、注視していきたいと思います。

二つ目に、レッドゾーンとイエローゾーンにかかる通学路の安全対策について質問しました。従前のイエローゾーンに加え、多摩区では、より危険性の高いレッドゾーンが指定され、通学路にも速やかな対策が必要になります。川崎市は、従前のイエローゾーンの指定から通学路の安全対策を考慮しているとのことですが、レッドゾーン指定にあたり、より危険な区域が指定されたため、より安全な通学路の検討を進めるように要望しました。