選挙違反に注意~選挙運動はボランティア~

ihan「選挙のバイトやらない?」に注意!

選挙事務所でのアルバイトは単純労務や事務は手続きを要する場合もありますがOKです。でも選挙運動をしてはいけません。

選挙カーで手を振ってるお姉さんなど(業界用語で「ウグイス」)は、「車上運動員」と言って報酬もらって選挙運動できます。

ただし、限度額は決まっていて、選挙管理員会への届出が必要です。

この「車上運動員」以外で、ビラ配り、応援演説、電話での投票依頼、SNSでの呼び掛けなども選挙運動ゆえに禁止。

要約筆記者、手話通訳者については選挙運動になるものの、一定の報酬は受け取ってもOKです。

ゆえに、時給もらって選挙カー以外の場所に駆り出されてビラを配るのは禁止です。

 

バイトできる選挙の仕事

選挙のバイトと言っても、選挙事務員や労務者と呼ばれる人は法律の範囲内で報酬を受け取ることが可能です。

たとえば、選挙事務員は、選挙事務所でお茶くみや書類整理、パソコンを使った情報処理をすること等はできます。

でも、電話作戦といって、電話で「○○さんに投票して下さい」と電話をかける行為やインターネットで選挙運動を行うことはできません。

また、選挙事務員も選挙管理委員会への届出が必要です。

労務者は、運転手や個人演説会の設営などを行ういわば事務所の外で体を動かす仕事に従事する人です。

場所取りしたついでに気を効かせて選挙ビラを配るのは選挙運動になるので禁止です。

 

選挙はボランティアがおすすめ

選挙事務所内の事務員のバイトは線引きしやすいのですが、労務者で外の仕事をしていて、先ほどのビラ配りのように、よかれと思ってやったことが違反になる可能性もあります。

ただし、ボランティアで労務のお手伝いをするのなら、設営をやってから、腕章つけてビラ配りすることも可能です。

ゆえに、現在の法律で考えると、選挙のお手伝いはボランティアでやって頂くことをお勧めします。

 

選挙は出会いの場

選挙違反、特に選挙運動やるのに「気を付けろ」ばかり言うと、選挙なんてやりたくないと思うでしょう。

でも、ルールを守れば選挙は感動を生みます。

私は16年選挙に関わっていますが、私は自分自身が違反しないことはもとより、秘書時代も議員になっても私の選挙チームは法令遵守を心がけています。

選挙事務所は、候補者を当選させて、自分の住むまちや国をよくしたいと思う人たちの集まりですので、熱い仲間が集います。

そんな老若男女が集うのが選挙事務所で、みんなが一つになって当選に向かって進みます。

候補者の演説を聞いて、「この人なら信頼できる」と思う瞬間があったり、

自分が配ったビラを読んで、「この人に決めました」と言ってくれる人が出てきたりします。

私のようにパフォーマンスが下手な議員は、私の代わりに私の仕事を伝えてくれる人たちがいて、支持をしてもらっていることがたくさんあります。

候補者が直接会ってすべての人と話せるのには限界があります。

ゆえに、応援したい人がいれば、ぜひ選挙に携わってください。そして、候補者の考えを伝えてください。

 

選挙は始まり

選挙は候補者どうしが戦うものではなく、候補者とともに将来を考える人たちの未来の選択を表現する機会です。

学生時代、コールセンターやネーミングライツを横浜市に提案していた横浜市議のもとにいましたが、実現していく姿を見て、応援している立場として、すごく嬉しかったです。

議員になって、職員の名刺に代わるプロモーションカードの導入や、今回の地域自主団体への防犯カメラの設置補助導入を川崎市に提案して来て、いざ実現したときには、私以上に応援してくれている方々が喜んでくれています。

選挙で当選の瞬間ももちろん嬉しいのですが、これは「始まり」の喜び。

本当の意味は、「実現」というその先にあります。

選挙は、一人一人が自分の出来る範囲内で、投票行動や選挙応援などを通じ、自分の想いを伝える機会にしましょう。