民有地の倒木対策

toboku昨年の我が国は、台風・地震・豪雨などの災害が続いた一年でした。川崎市では台風の影響を大きく受け、被害も出ています。

成長し過ぎた樹木が倒れ、被害を受けるケースも多く、倒木対策が必要になっています。川崎市が所有する街路樹や公園の樹木については、数年前から倒木被害があったため、市の計画的な管理が始まっています。

他方、民有地での倒木対策は、個人資産で個人の責任により管理されるべきものゆえに、行政として介入しづらいのが実情です。

例えば、空家の敷地にある危険な樹木については、空家対策のルールに則れば、行政代執行と言う形で木を切ることも可能です。しかし、空家の敷地内ではない民有地の倒木対策は、危険と推察した場合に、所有者に連絡することぐらいしかできないのが実情です。

今回の議会質問により、特別緑地保全地区等に指定されているケースで民有地の場合、所有者の管理の中で、倒木対策も考えるよう、アドバイスの手法を検討していくとのことになりました。

ただ、空家でもなく、緑地指定されているケースでもない場所にある私有地の樹木が管理できない規模になった場合は、所有者以外が手を加えることができません。

昨今、「終活」の話題が出ますが、「転ばぬ先の杖」ならぬ、「樹木が転ばぬ先の対策」として、自らの資産の管理として倒木対策は、次に続く世代のためにも、啓発が必要で、今回の質問がその意識付けにつながったと思います。