川崎市の外国人参政権推進ととられかねない指針の文章の修正を求める!

川崎市多文化共生社会推進指針に記載されている「地方参政権の実現については、他の自治体と連携しながら国に働きかけることを検討します」

という、川崎市が外国人参政権を推進するかのような文言。

昨年12月議会で私も指摘し、何度かブログでも書いていますが、川崎市側は修正しないと回答。

さらに、今週3月11日の川崎市議会文教委員会では、三宅隆介委員の質問に対し、「これからの日本社会の在り方を考えていく上では、様々な立場の人たちが社会に参加できることが必要ですので、その一つとの制度として、地方参政権があることが本市としては望ましいと思っている」という趣旨の市民文化局長答弁。

文言修正しない理由は、「平成17年当初からこの記載はあり、現在は国等の動向を注視している程度」という趣旨でしたが、「地方参政権があることは本市としては望ましい」という考え方があると分かった以上、もはや決議という厳しい手段以外に方法はありません。

以前のブログでも書きましたが、12月の本会議の自民党の代表質問で、問題となっている一文が出来た経緯について、平成6年に本市議会で採択された定住外国人の地方参政権の確立に関する意見書を始め様々な考えや意見から検討されたという趣旨のものです。しかし、策定された平成17年より後年になる平成22年には、慎重な対応を求める永住外国人地方参政権付与に関する意見書が採択されていますが、平成27年の指針改定の際にも修正されなかったです。

そもそも、意見書は国や関係機関に申し入れるもので、議会局政策調査課に調査依頼したところ、市議会で採択された意見書が、市の指針等に反映されているケースは市民文化局では「なし」の回答が来ました。

この齟齬について、12月議会で質問しようと事前の調整をしていたところ、質問しても、予定答弁は、自民党の代表質問とほとんど同じ策定経過を述べるもので、意見書の内容が盛り込まれている問題について回答しないとのことでした。

しかし、3月11日の文教委員会で、三宅委員が、私が12月に意見書の影響について述べた発言を取り上げたところ、「反映されたかと尋ねられたので、反映されていないと回答したが、影響はしている」という趣旨の市民文化局長答弁があった。

本会議での質問に対して、聞いてもいない答弁しか返さない市の姿勢だったため、この点の質問は省略したが、反映と影響というニュアンスの違いで、「なし」と回答した市民文化局の姿勢は、川崎市議会基本条例に反する行為です。

川崎市議会基本条例第11条「議員は、市長等の提出した議案等及び市政の課題について会議等において質疑し、又は質問することができる。この場合において、市長等は、誠実に答弁するものとする。」ですが、誠実な答弁がないので、質問を省略しましたが、私が発言できない委員会においてニュアンスの違いという趣旨の答弁をすることは、甚だ遺憾です。

この件を追及したくても、まもなく定年を迎える局長に公式の場で質問できる機会はなく、非常に残念でなりません。

ただ、「地方参政権があることは本市としては望ましい」という考えが根底にあり、事前通告のある一般質問において、仮に恣意的な答弁を作成したと考えれば、腑に落ちます。

外国人参政権の賛否について、個人的にどう思うかは思想信条の自由ですが、今回の指針の文言修正に応じない件、「地方参政権があることは本市としては望ましい」という発言は、川崎市役所の行政側の考えとして問題であり、厳しい姿勢で挑むべきと判断し、同志の三宅隆介議員、吉沢章子議員、飯田満議員、重冨達也議員とともに決議案を申し入れました。