憲法を考える!

日本国憲法が施行されたのが昭和22年5月3日ということで、翌昭和23年から憲法記念日は始まりました。

奇しくも川崎市議会議員任期が5月3日から始まるので、私自身、本日から川崎議会議員14年目に突入しました。

改憲と護憲について、必要性を議論するにあたり、改憲か護憲かの立場から、後付けの理論武装をするようなところがあります。

そもそも、時代が進むに連れ、社会が成熟していくとともに、技術革新が進んでいます。成熟社会と言っても、生あるものは生きるか死ぬかの争いを常に行っています。

生きるか死ぬかと無縁のように過ごしている人も多い我が国では、足元では貧困問題があり、我が国領土の不法占拠問題を始めとした国防の課題、経済安全保障問題など、危機の中で暮らしています。

護憲論の矛盾

憲法9条を改正するかどうかが、改憲か護憲の中心になっていますが、103条に及ぶ条文のすべてを変えなくていいと断言する護憲派には無理があると考えます。

先日の川崎市議会における外国人参政権反対の立場から行政文書の誤解を招く記載内容の修正を求める意見書案を提案した際、憲法の条文や最高裁判決からすると、外国人参政権は国も地方も違憲と判断されていることを主張しました。

憲法9条の解釈改憲を反対する護憲派が、外国人参政権は憲法違反ではないという強引な解釈改憲を唱える矛盾が存在します。

法治国家である以上、改憲の議論が必要

日本国憲法が制定された時代、戦争は武力による領土侵略でしか発生しないので、武力を持たなければよいという単純な発想で、第二次大戦後、大国が戦争をすることはないという前提に立ったものでした。

内実は我が国だけが武力放棄という形でした。

その後、朝鮮戦争勃発による昭和25年の警察予備隊の設置に起因し、自衛隊が発足しました。

独立国には自衛権があるという考えからの解釈改憲と言われていますが、すでに、憲法9条の改正が必要になっていたわけです。

また、憲法改正の条文である96条についても、衆参各院総議員の三分の二以上で改正の発議を行い、国民投票の過半数の賛成を必要とする条文の改正も議論の対象になります。

他に、内閣総理大臣を直接選挙で選べるようにという首相公選制を主張している政治家もいますが、仮に実現させるなら憲法改正が必要になります。

当然、憲法を改正すると他の法律の改正を要しますし、国の政省令はもとより、地方自治体の条例も関連した改正が必要になります。

憲法改正を主張する側の政治家は、これらの法改正の準備も含めて検討しているものの、改正に必要な条件を満たすことが難しい実情があります。

私は改憲の早急な議論が必要と考えますが、我が国の最高法規であるため、103の条文について、すべてこれでいいと思っている人はいないと思います。

ぜひ、憲法について考えてみましょう。