遠隔会議と「出席」要件について

81c24aed228535020d3af87816897c92_m新型コロナウイルス感染症対策で、「密閉」「密集」「密接」の三蜜の徹底を国民・市民のみなさまにご協力頂いているところです。

しかしながら、三蜜を要請している議会側が、現時点でのルール上の都合で、三蜜の徹底ができないという事情があります。

 

当然、国会議員の方々はご存じかと思いますが・・・

国会と地方議会での会議の開催要件は、それぞれの法律で定められています。

 

【国会の場合】

「憲法第56条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」

→憲法の規定の「範囲内」で、国会では、この感染症対策で、1/3の議員ずつが出席し、会議を開催することになりました。(採決時はおそらく全員出席対象)

 

【地方議会の場合】

「地方自治法第113条 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。」

→地方議会では、定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができないため、仮に川崎市議会で国会同様の検討をするとしたら、定数60名(現員59名)のうち、30名以上の「出席」が必要になります。(ただし、市長以下の行政幹部も同席するのでもっといます)

 

【リアルな話として】

仮に議場にいる一人が罹患したら、市長以下行政幹部職員や議員が濃厚接触者になるわけで、市政運営に多大なリスクを背負います。例えば、川崎市議会では、タブレットが貸与されていますので、技術的に遠隔会議に参加が可能で、多少のシステムを見直すことで、技術的には採決を行うことも可能です。

 

【出席の定義】

そこで、問題になるのが「出席」の定義について。

妊娠している議員の会議への遠隔出席について、国会議員で議論されたことがありましたが、この際も、「出席」要件で、前に進まないことがありました。

では、この「出席」の定義をどのように考えるかです。

国会および地方議会の会議開催要件の解釈が、「一堂に会する」ということが前提という固まった解釈があるのかどうか?が「何をもって出席とする」かの根拠になります。

仮に憲法解釈で、「一堂に会する」ことであったとしたら、「出席する」ことは、本会議場(地方議会では議場)という「密閉」空間に集まるのが法律解釈になります。

しかし、憲法ができた当時、地方自治法ができた当時と、現在では考え方も技術も異なります。様々な感染症の原因が解明され、遠隔会議もできる時代になりました。

そこで、国におかれましては、時代の趨勢や社会通念からしても合理的であるため、非常事における対応、妊娠中や入院中の議員の議事への参加等について、「出席」の解釈を示して頂きたいと思います。

また、採決についても、基本的に起立採決なので見える場所ということが基本になっています。しかし、参議院での押しボタン式投票の導入があり、参考にできるスタイルも実際にあります。

川崎市議会は4月21日~23日まで臨時議会。その後、6月には第3回定例会が予定されています。早期の終息を祈るところですが、そうならなかった場合の想定も必要です。また、台風対策の観点からすると、秋の第4回定例会もあり、当然、川崎市議会だけではなく、全国の地方議会における問題でもあります。

また、出席要件は、国会においても同様です。

ぜひ、国での検討をお願いします。