外国人参政権は最高裁判決からも認められない

外国人参政権の話で、

「地方参政権の実現については、他の自治体と連携しながら国に働きかけることを検討します」と

12月の川崎市議会一般質問にて、私は川崎市多文化共生社会推進指針(改定版)(案)に記載されているこの内容の修正を求めました。

11月22日の文教委員会での三宅議員、12月議会本会議での自民党代表質問でも、この記載内容について、見直しを求める意見が出されました。

この文言の問題点については、昨年の私のブログで書かせて頂きました。

その後、12月議会の一般質問でこの問題を別の角度から質問しました。

私は、川崎市の職員向けに作成されている「文書事務の手引き」にある内容から、この指針についての問題を指摘しました。公文書取り扱い上の原則として、「公文書は平易かつ簡明でなければならない」という記載があります。

議会の公式な会議で異議を唱えている議員だけでも自民党17名、三宅議員、私の19名、他にも同じ意識を持っている議員が確認できているだけで複数います。

60名の市議会議員のうち、少なくとも3分の1以上がおかしいと思っている表現について、修正しようとしない川崎市の姿勢は、私を始め、多くの議員の日本語読解力がないと言いたいのかと思うほど、私の指摘に対し、正面から答弁が来なかったものです。

今回の改定のタイミングでも修正しない理由として

・平成17年にこの指針ができた当初からの記載事項であること

・この指針の背景には、平成6年に市議会で採択された定住外国人の地方参政権の確立に関する意見書を含む様々な意見があること

を当局側は挙げています。

意見書は国や関係機関に申し入れるもので、議会局政策調査課に調査依頼したところ、市議会で採択された意見書が、市の指針等に反映されているケースは公害病関係を除き、確認できませんでした。

今回の指針の所管の市民文化局でさえ、意見書を市の政策に反映させていないという回答で、これまでの答弁の趣旨と齟齬がある点を指摘すると、意見書を市民意見のひとつと捉えているとの茶番劇でした。

しかし、平成22年には永住外国人地方参政権付与に関する意見書が市議会で採択されましたが、ここには「慎重に対応」という文言が入っており、直近に採択された外国人参政権に関する意見書を市民意見のひとつと捉えれば、これを機に修正すべきです。

そもそも憲法十五条に基づき、最高裁でも外国人参政権は認められない主文の判決が出ています。一方、同判決の際の傍論で、外国人地方参政権が現行の憲法でも可能性のあるような意見が述べられて、推進派はこの傍論を引用しますが、判決は国でも地方でも認めないという判断になっています。

ゆえに、憲法改正を要するような内容が川崎市の指針に盛り込まれているので、修正すべきです。

市議会での代表質問や一般質問でも川崎市側は修正しなかったため、来週から始まる定例会では次の手を打ちたいと思います。