政治資金規正法の問題~外国人からの事実上の寄附~

政治資金収支報告書不記載問題や、政策活動費問題がありますが、不記載や政治家への責任を考えた連座制の話は出ますが、自分たちに火の粉が降りかかりそうな問題については話題に上らないようです。

今回あまり話題になっていない2つのテーマについて2回に分けて書かせて頂きます。

1つ目を書き始めていたところ、一昨日の報道で外国企業のパーティー券問題が指摘されています。

まずはこの問題について、2回目は相続悪用について書かせて頂きます。

外国人からの事実上の寄附について

政治資金規正法台22条の5では、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体、その他の組織から政治活動に関する寄附を受けることはできません。

しかし、政治資金パーティーのパーティー券を外国人や外国人に関係する団体が購入することが可能です。政治資金パーティーですから、政治資金調達のためで、このパーティー券購入が可能ということは、外国人や外国企業から事実上の寄附が可能になっています。

では、外国人からの寄附がなぜダメなのでしょうか?

それは、外国の勢力からの我が国の政治に与える影響を考えてのことです。

でも、これは外国籍かどうかに限ったことではありません。

影響を受ける団体や人の国籍による「形式審査」に過ぎない規定ですが、この形式をクリアすることは重要です。

外国を優位に立たせようとする考え方から、企業献金はできなくても、政治資金パーティーのパーティー券購入が可能である現在の制度である限り、外国の影響を受ける政治家、もしくは外国を優位にしようとする政治家の活動の資金源になります。

では、外国籍企業からのパーティー券購入規制をすることのメリットは、単に外国の影響を受けにくくするだけでなく、日本企業を外国に売り渡すことを防ぐ力にもなります。

ただ、外国企業の定義も改めなければいけません。我が国で5年以上継続して上場している外国法人の日本法人は、現在の企業団体献金(政党・政党支部のみ)は可能になっていることから、この点も改正が必要と考えます。

今や政党政治への不信が高まっているにも関わらず、政党助成金があり、政党だけが企業団体献金を受け取れるという法律は改正すべきです。